相続遺産が未分割である場合

相続税の管轄は国税庁です。それぞれ横浜も地域ごとに管轄が分かれているので注意してください。

遺産が未分割であるとき、やむを得ない事由がある旨の承認申請手続きは
以下のようになっています。
★配偶者に対する相続税額の軽減
★小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
★特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
★特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
これらの適用を受けるために、申告期限後3年以内に分割
されなかったことにつきやむを得ない事由がある場合の承認を受けるときの手続です。・・・・

申告期限後3年を経過する日後に相続税の特例

相続税法施行令第4条の2第2項、

租税特別措置法施行令第40条の2第11項若しくは第13項、第40条の2の2第8項若しくは

第10項又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)に

より改正される前の租税特別措置法施行令第40条の2の2第19項若しくは第22項

★対象者

遺産の分割後、相続税法第19条の2第1項、租税特別措置法第69条の4第1項、

第69条の5第1項又は

所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による

改正前の租税特別措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする者

提出時期については・・・・・

申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を

経過する日までに提出することになっています。

提出先について
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、

国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」
をチェックしてください。

相続登記に必要な書類

横浜相続登記の法務局の管轄は全部で7つです。わからないことは専門家に聞いてみよう!

★法定相続分と異なる割合で登記するとき(遺産分割協議による)
1 登録免許税:   固定資産評価額に対し・・・・ 0.4%
2 登記申請人:  相続人が単独で申請出来る
・・・・代理人への委任状は、相続人1人の認印で良い。
3 必要な戸籍謄本等の添付書類:
被相続人: 12歳から死亡時までの連続した戸籍・除籍・
原戸籍謄本住民票の除票又は戸籍附票、 固定資産税評価証明書
相続人: 全員の戸籍謄本、全員の印鑑証明書、全員の印鑑のある
遺産分割協議書(住民票については、不動産を取得する相続人のみ必要です。)

★法定相続分で登記するとき(遺産分割協議が不成立など)

1 登録免許税:固定資産税評価額に対し・・・・ 0.4%
2 登記申請人:相続人が単独で申請可能。
・・・・代理人への委任状は、相続人1人の認印で良い。

3 必要な添付書類
被相続人:12歳から死亡時までの連続した
戸籍・除籍・戸籍謄本原本、
住民票の除票又は戸籍附票、 固定資産税評価証明書

相続人:全員の戸籍謄本、全員の住民票

法務省HPでは、
登記所からのお願いとして
① 申請書はA4の用紙に記載し、他の添付情報と共に
左とじにして提出してください。紙質は、
長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。
② 文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか、
黒色インク、黒色ボールペン、カーボン紙等で
はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
③郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載の上、書留郵便により送付してください。

としています。

代襲相続手続について

横浜のかたへ代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その相続人の子どもが相続人になることをいいますよ

(相続に関する胎児の権利能力)第886条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)第887条
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを
代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することを代襲相続といいます。

代襲者は被相続人の直系卑属と決まっています。
しかし養子や非嫡出子の相続と同等さを表す法律と矛盾が生じています。(今現在まだ解決していません。)
、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は行われません。

<遺産分割協議書>

法を遵守する為には、遺産分割協議書を作成し、
全員の了解をえる必要があります。

(相続税基礎控除額=5000万円+法定相続人の数*
1000万円=7000万円)

遺産分割協議に向けて・・・・・
★遺産の目録を作成します。
遺産目録の記載事項や添付書類は以下の通りです。

★相続する財産(登記事項証明書の転記)

・・・・誰が何をどれだけ相続するかを明確にし、
不動産などの場合は登記事項証明書をキチンと転記。

★代償の支払い(目的物や違反に対する処置)

・・・・そして誰が目録以外の代償として誰にいつまで
支払うのかを記載します。違反事項がないか確認する。

★遺贈・・・・第三者への遺贈がある場合は
その明細をきちんと記載。

 

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横浜で相続手続を自分だけでやろうとお考えですか?

自分でやるより早く正確にできるとしたら?
その横浜での相続手続ちょっと待ってください
相続に詳しいここならより良い方法を提案してくれるかもしれませんよ